跡継ぎのない墓地はどうなる、無縁仏にならない方法を都霊園事務所で聞いてきた

スポンサーリンク

我が家には都立霊園に墓があるのだが、子供が結婚しないので、このままでは墓はどうなるのか心配で霊園事務所に行って来た。

跡継ぎがない墓はどうなるのか?

跡継ぎが無く死亡して、だれも墓を管理する人がいなくなると、当然のことながら管理料が滞納になる。この管理料が5年間支払われないと、使用許可の取り消しの対象になり、行政手続きを行って、東京都が墓所を更地にしてしまうということです。
この時、納められている遺骨は、骨壺から出して、遺骨のみを「無縁塚」に改装するので、捨てられてしまったり、野ざらしになることはないとのことです。
しかし、「無縁塚」と言われると、自分はもう亡くなっているので、どうなっても分からないものの、そのようになることを生きているうちに知ると少し悲しくなります。

何とかそうならない方法があるのかと聞いたところ、「施設変更制度」というのがあるとの回答でした。

施設変更制度とは

もらった資料によると

「墓所の承継者がいない都立霊園使用者の方を対象に、使用者が、現在使用している墓所[埋葬施設(一般埋蔵施設、芝生埋蔵施設、小型芝生埋蔵施設及び壁型埋蔵施設)又は長期収蔵施設みたま室]を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵し、東京都が使用者に代わり、遺骨をお守りしていく制度です。 ※共同埋蔵:遺骨を骨壺から出して、合わせて葬ることです。」

要点をまとめると

●申請できる人:使用者(管理料を払っている名義人)
●申請の条件:使用者に配偶者以外の承継者がいないこと。
●共同埋蔵してもらえる人:既に埋蔵されている人、および使用者とその配偶者については将来の埋蔵予約ができる(各々、死亡した時に共同埋蔵してもらえる)
●埋蔵場所:多磨、小平、八柱霊園のいずれかのようです(指定は出来ないとのこと、毎年申請受付時に空いているところに共同埋蔵される)

要は、本人(または本人とその配偶者)に跡継ぎが全くなく、将来墓の管理が出来ない場合に、死亡する前に、申請をすれば、既に埋蔵されていた遺骨を共同埋蔵に変更して墓所を返還。その後、本人(または本人と配偶者)は亡くなったときに、共同埋蔵してもらう予約ができるということになる。

費用

申請後、申請許可の日から60日以内に、現在の墓所を原状回復して返還しなければならない。また、既に埋蔵してある遺骨の改葬手続きを行い、共同埋葬する霊園事務所に納骨を行う。ここまでの手続き、費用は使用者の負担で行う。(実際の作業は石材店で対応可能とのこと)

なお、霊園事務所に納骨が終われば、その後の埋蔵費用や管理料は不要となる。

まとめ

わが家も継承者のなくなる可能性が高くなってきたので、自分の死後、現在ある墓所がどうなるのか、そのままでは無縁仏になってしまいそうだし、そもそも墓に入れるのかと、いろいろ悩んだ末、東京都の霊園事務所(各霊園にある)に行って来ました。

結果は、現在の墓所を返還して、共同埋蔵施設に入ることが出来ることが分かりました。しかも、共同埋蔵施設の新たな応募とかは必要なく(実は、無縁仏にならないように、共同埋蔵施設を別に用意して改葬しなければならないのではないかと思っていました)、既に自分の墓所に埋蔵されている人ばかりでなく、現在生存している自分(と妻)の分の将来の埋蔵予約ができるという方法があると聞き、安堵しました。

考えようによっては、5年間放置すれば無縁塚に入ることになるというのも選択肢のひとつなのかもしれませんが、やはり、無縁塚は寂しい響きですし、自分の入るところは確保しておきたいという気持ちに加え、ご先祖様に申し訳ないという気持ちもあるので、この制度を利用するという決断をしました。
わが家の場合は、子供までは継承者がいるので、結婚でもして子供が出来れば状況が変わりますから、先の話になってしまいましたが、方法が見つかったので、このことを遺書に書いて残すことにしました。

細かい点は、まだ色々ありますし、家庭の事情で対応のしかたは色々と違うと思いますので、ここでは要点だけを紹介しました。個別には自分の使用している霊園の管理事務所まで問い合わせることをお勧めします。

コメント